専門実践教育訓練給付金

※「専門実践教育訓練給付制度」は、当社では「介護福祉士実務者研修(無資格者)」「介護福祉士実務者研修(初任者研修修了者)」「介護福祉士実務者研修(ヘルパー2級修了者)」(令和2年4月開講より適用)に適用されています。

専門実践教育訓練での「教育訓練給付金」制度とは

働く人の主体的で、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)、または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の50%に相当する額(上限40万)をハローワークから支給する制度です。※ただし、割引制度を利用された場合の教育訓練給付金の対象額は割引金額を差し引いた後の金額となります。

また、専門実践教育訓練を受け、修了した者が介護福祉士の資格を取得し、受講修了日の翌日から起算して1年以内に被保険者として雇用された場合、又は雇用されている場合は、教育訓練経費の70%に相当する額として改めて計算を行い、教育訓練経費の50%に相当する額として支給した額の差額分が支給されます。

対象者

以下のいずれかの条件を受講開始日に満たしている方が対象となります。

  1. 雇用保険の一般被保険者で、支給要件期間(※)が3年以上の方(被保険者取得期間に喪失がある場合は、その喪失期間が1年以内であること)。
  2. 雇用保険の一般被保険者資格喪失(退職日の翌日)から1年以内で、かつ支給要件期間(※)が3年以上の方。
  • 支給要件期間とは、同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(一般被保険者または短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。
  • 初めて教育訓練給付制度を利用される方については、上記1.2.とも支給要件期間は2年以上であればご利用いただけます。
  • ご自身が支給対象者となるか不明の場合は、お住まいの地域を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください(弊社では判断できかねますので、あらかじめご了承ください)。

※専門実践教育訓練の教育給付金の支給手続きを行う方は、原則として、受講開始日1ケ月前までに訓練前キャリアコンサルティングを受けていただくことが必要です。

 

専門実践教育訓練給付金のご案内をPDFで見る。

 

実務者明示書(無資格)
実務者明示書(初任者研修修了者)
実務者明示書(ヘルパー2級修了者)

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